商標 出願

商標登録するにはどうしたらよいのですか?」で説明したように、商標登録するためには特許庁に商標出願をしなければなりませんが、商標出願をする前に事前商標調査をすべきです。事前商標調査をしないで商標出願すると、特許庁の審査により出願した商標が登録を拒絶されたときは、それまでに支出した出願手数料等がすべて無駄になってしまいます。さらに、商標出願と同時にその商標の使用を開始する場合が多く、かつ特許庁の審査には約8ヶ月から1年くらいかかりますので、仮に1年後に特許庁の審査で、出願した商標が他人の登録商標に類似するとの理由で登録を拒絶されたときは、その商標を変更しなければならず、それまでに投下した宣伝広告費等が無駄になってしまいます。したがって、新しい商品名、イベント名、サービス名、施設名、商号案が提案された際に、その商標の登録可能性や他人の商標権を侵害していないかを判断するための商標調査が必要となります。また、近時の企業の知的財産戦略の傾向として、他人による商標権侵害行為をしばらくは黙認しておき、他人がその商標に相当な広告宣伝費を投下して、その商標を一般に認知させてから商標権侵害を主張するケースが増えています。このような傾向からも商標調査は不可避的なものになっています。

商標登録と特許庁への出願

商標登録するには? 商標登録をするには、商標とその商標を使う商品やサービス(役務:えきむ、と言います。)を指定して特許庁に商標登録出願をします。現在はパソコン出願できますので、HTML形式の願書に、BITMAPやJPEG、GIFなどの商標見本を貼り付けたり、標準文字を記載したりして、オンラインで出願します。願書を紙で書いて特許庁の窓口に提出しても出願可能ですが、電子化手数料が余計にかかることになります。出願番号は即座に付与されますが、出願公開までは1〜2ヶ月程度かかります。審査で何も問題がなければ出願から登録まで半年から1年前後かかりますが、登録査定が出た出願に対して登録料を納付すると商標登録されることになります。

商標登録
商標の出願
商標

商標の取得

出願から登録までの期間は?

 商標登録願を作成して特許庁に提出した日が出願日となりますが、その出願日から半年から1年余程度の 期間を経て審査の結果が得られ、登録すべきものだけが登録査定となります。即日利用可能となるドメイン名や、法務局への申請となる商号と同じように考えて いる方もいらっしゃいますが、商標に関しては年間10万前後の出願を1つ1つ審査していることから即日登録になることはありませんし、オンライン商標登録 もできません。

商標登録出願しても登録にならない

商標登録出願しても登録にならない商標とは? ==>初めて商標登録をしようとする場合に特に重要です。  既に他人によって登録されている商標と同一又は類似の商標については指定商品・指定役務同士が競合する範囲では原則として登録できないものとなっています(商標法第4条第1項第11号)。また、商品の普通名称そのものや、その商品の材料名や性質、機能、効能、産地、用途などを表すにすぎない商標は、出願しても登録にならない商標とされています(商標法第3条第1項)。例えば、“指定商品:コーヒー”について“炭焼き”、“指定商品:清酒”について“寒造り”、“指定役務:洗濯”について“ドライクリーニング”、“指定商品:ラジオ”について“ポケット”などです。"スーパー” ”よく効く”の如き形容詞だけの商標も登録にならないものと思います。また、その商品の材料名や性質、効能などと普通名称を組合わせただけの商標も登録にならない可能性が大です。例えば“指定商品:コーヒー”について“炭焼きコーヒー”、“指定商品:ラジオ”について“ポケットラジオ”などがその例となります。但し、以上は原則であり、メディアでの宣伝などを通じて商標登録される可能性もあります。

商標登録出願はいつまでに?

 

商標登録出願をいつまでに出願しなさいという規定はありません。起業する際や起業前に、出願しておくことも可能ですし、十分に経済的な基盤ができた後や、商品がたくさん売れた後で出願することも可能です。しかし商標でトラブルが起こるのは、大部分の場合、十分な調査をしていなかった場合や出願するのをためらっていて他人に似たようなものを取られてしまったと言う場合で、出願が他人よりも遅れた場合は手の打ち様が無いのが現実です。こちらも先に出願しておけば良かったのにとは言えずにお気の毒ですがマークの変更が良いのではというアドバイス?を提供させて頂くときもあります。このあたりが先願主義(先に出願した者に権利が付与される。)の厳しいところかと思います。  例えば飲食店やレストランの商標を出願しようと思っている場合に、どの段階での出願が良いかと言うと、呼び名(名称)を決めて、それをデザイナーがデザイン化すると言う作業がある場合では、呼び名(名称)を決めた時や名称の選択時で調査や出願をするのが法的には有利となります。これは先に出願した方に権利が与えられる点と、デザイン化されたマークもその呼び名が読める状態である限り、その呼び名で審査が主に判断される点から、デザイン化の期間だけ出願を遅らせるのは得策ではないと思われるからです。端的に言うと、呼び名が決まったら、ロゴにするのを待たずにその呼び名(文字)について直ぐに調査、出願を進めるのが良いと思います。